こうめのはなし

不倫して裁判経験した女の話

訴訟以降の流れ

それでは訴訟の話にうつります。


訴訟の全体像としては、訴状が届く→それについて何度か話し合いの場(期日 といいます)が開かれる→裁判所から和解が提案される→和解が成立しなければ当事者尋問(全員が裁判所に集まり、尋問をうける)→判決がでる となります。裁判というと何度も裁判所に行かないと…と思うかもしれませんが、代理人を立てた場合、自分が出席するのは当事者尋問のみです。


1、裁判所から訴状が届く

こちらは書類です。代理人を立てたら、代理人事務所宛に届きます。いきなり訴訟を起こされたケースや、代理人を立てずにいる場合は、ご自宅に届きます。裁判所は、原告の管轄地になるので原告の住んでいる場所の簡易裁判所です。


訴状には、原告代理人が原告の話を聞いて、こうこうこういう理由でこのような請求をします というのをまとめたものが、これでもかというほど固苦しく書かれています。これについての反論書面を作成し、期日までに裁判所へ提出します。


2、期日について

第一回の期日が決められます。その期日までに訴状への反論書面を提出します。その反論についての反論書面を次回期日までに相手が出す、というふうに書面のキャッチボールのように進みます。不倫の証拠などがある場合、ここで提出されます。最初に全部出す場合と、少しずつ小出しにする場合がありますが、特に決まりはないそうです。


1回の期日の所要時間は、およそ5分から10分だそうです。とても短いですね。裁判所のほうから、双方書面は届いてますか?確認してますか?なにかいま聞いておきたいことありますか?次回の期日いつにする?という事務的な内容のみが話し合われ、書面については具体的には触れず、次回の期日に出される書面にて回答せよということだそうです。


そして期日はだいたい1ヶ月半に1回〜2ヶ月に1回というものすごいスローにすすみます。弁護士も裁判所も忙しすぎるのか…とにかく時間がかかります。そんなに争点が多くないにも関わらず裁判に1年という時間がかかったのは、この期日のスローペースが一因です。


ちなみに期日は、争点が多くなくても3回〜くらいはあるのだそうです。裁判所としても原告の気持ちをすべて吐き出させ、クールダウンする意図があるそうです。期日の終わりは裁判所が判断し、和解が提案されるケースが多いそうです。


3、裁判所から和解が提案される

期日の最終日、こうめの場合も、裁判官から和解が提案されました。基本的には和解に合意するかどうかは原告次第です。原告は合意しなかったので、当事者尋問の日程を決めます。和解が成立したらここで終了となります。


ちなみに、和解が成立するケースと尋問までいくケースは半々くらいなんだそうです。原告がそもそもで気の強いタイプや、怒りの感情が強いひとだとやはり尋問になることのほうが多いとのことで、ベテラン弁護士になると、だいたいそれまでの流れで感覚的にはわかるそうです。


4、当事者尋問にいく


→当事者尋問については、次で紹介します。